蕨市議会 2022-09-22 令和 4年第 4回定例会-09月22日-05号
要介護認定を受けている利用者のケアにおいて聞こえの状態が特に悪い方に対しては、担当ケアマネジャーが耳鼻科への受診とか、アドバイスをするといったケースもございます。医療機関の受診などもお勧めするといったところでございます。
要介護認定を受けている利用者のケアにおいて聞こえの状態が特に悪い方に対しては、担当ケアマネジャーが耳鼻科への受診とか、アドバイスをするといったケースもございます。医療機関の受診などもお勧めするといったところでございます。
しかしながら、おむつ支給事業に関する決議をいただいたことを踏まえまして、同じ時期から市内の居宅介護事業所のケアマネジャーや支援対象外となった方の担当ケアマネジャーにアンケート調査を行うなど、事業の課題の抽出、整理を行いまして、方策の検討を行ってまいりました。
登録情報がなかったり連絡先と連絡が取れない場合などは、担当ケアマネジャーに最近の様子や入所、入院状況などを確認したり、担当地域の民生委員へ情報提供の依頼を行い、消防には緊急搬送歴を確認いたします。また、社会福祉協議会や庁内関係部署にも情報提供をお願いするほか、医療情報からかかりつけ医などを探して医療機関への確認も行っております。
本年7月に市内の居宅介護事業所のケアマネジャーを対象に、また8月には支給対象外となった方の担当ケアマネジャーを対象にアンケート調査を実施いたしました。さらに、10月には介護保険推進委員会等の市の協議会に御参加いただいておりますケアマネジャーにヒアリングを行ってございます。
介護予防生活援助サービスの場合、利用者の意向を踏まえ、支援が必要な時間を担当ケアマネジャーが調整するため、生活援助サービスよりも細かな時間設定が可能となっております。これまで45分の利用と60分の利用実績があったところでございます。また、サービスの提供を受けられる時間帯につきましては、利用者が契約する事業所のサービス提供時間内となります。
次期事業計画策定に向けて、昨年十二月に市内の指定居宅介護支援事業所に対して実施した調査において、担当ケアマネジャーの視点から、現在のサービスでは生活の維持が難しくなっている状況に対して、どのようなサービスに変更することで改善できるのかについて調査いたしました。
特に安否確認につきましては、受託業者が安否確認がとれるまで御家族や担当ケアマネジャー等、関係者への連絡を積極的に試みるため、市の職員が安否確認のために訪問する回数が減ったところでございます。 続きまして、要旨2につきましてお答え申し上げます。
担当ケアマネジャーによる家庭訪問時の相談件数は、今回の趣旨に当てはまらないので、分けることは可能でしょうか。可能ならば、3カ所の包括支援センター別に数値をお聞かせください。 ○議長(山田一繁議員) 金子健康推進部長。 ◎健康推進部長(金子) お答えいたします。 相談の内容を把握している総合相談についてお答えいたします。
例えばケアマネジャーの担当している利用者が入院した場合に、入院中の健康状態などの情報について、訪問診療を行っている病院ですと、主治医から担当ケアマネジャーに情報提供される場合が多いのですが、大きな病院になると情報共有が十分に図られていない状況にあります。
具体的には処遇の内容に応じて家族や親族、地域包括支援センターの職員や担当ケアマネジャー、民生委員、医療従事者、近隣の支援者などが関係することになりますが、こうした関係者により処遇のための調整会議などを行う場合には本人の意思を尊重し、これに配慮することを共通認識として持つこととしているところであります。
次に、(2)についてでありますが、自立支援型地域ケア会議につきましては、高齢者のQOLの向上や自立支援と重度化防止の堅持という介護保険法の理念を踏まえ、要支援・要介護認定者の個別課題の解決だけではなく、担当ケアマネジャーのスキルアップや自立支援に資するケアプランの作成を目的に開催しており、本市におきましても昨年度は3回開催し、本年度は9回の開催を予定しているところであります。
在宅要支援認定の方を対象としました介護予防ケアマネジメントである介護予防支援事業についての改正を行うもので、地域共生社会の構築に向け、ケアマネジャーと障害福祉制度の相談支援専門員との連携を図ることや、ケアマネジメントの質の向上と公正・中立性の確保を図るため、利用者や家族に対して複数事業所の紹介の義務づけや、医療と介護の一層の連携の強化のために、ケアマネジャーは利用者に対し、入院時においても医療機関へ担当ケアマネジャー
利用者の主治医等に対して、必要に応じて担当ケアマネジャーの氏名や利用者の生活状況に係る情報等を提供し、または作成したケアプランの交付を行うなど、医療、介護の連携強化を図る規定を新たに追加しております。
本来、ペットの世話については、介護保険サービスの適用外ではございますが、介護保険の利用者が施設入所や入院した場合には、担当ケアマネジャーが残されるペットについて考えざるを得ない場合がございます。こうした場合、担当ケアマネジャーが利用者からの相談を受けて、これまでの経験や職場の同僚等と相談し、対応を検討しているとのことでございます。
次の第三項につきましては、居宅介護支援の提供の開始に当たりまして、利用者等に対しまして入院時に担当ケアマネジャーの氏名、連絡先を入院先医療機関に提供するよう依頼することを居宅介護支援事業所に義務づけるものです。
内容といたしましては、医療と介護の連携強化のため、入院時には担当ケアマネジャーの氏名等を入院先医療機関に提供するよう利用者等に依頼することを義務づけることや、平時から利用者が医療系サービスを希望する場合は、主治医等の意見を求めることとされておりますが、そのときはケアプランを主治医に交付すること、また、ケアマネジャーが把握した口腔や服薬状況等の利用者の状態などについて、主治医等に必要な情報伝達を行うことを
また、居宅介護支援の提供に当たり、ケアマネジャーと医療機関の連携を促進する観点から、利用者等に対して入院時に担当ケアマネジャーの氏名等を入院先の医療機関に提供するように依頼することが義務づけられました。 平時においても、医療系のサービスを利用する場合には、主治医等の意見が必要となりますが、その意見を求めた医師等に対して、居宅介護サービス計画の交付を行うことも義務づけられました。
第3項につきましては、利用者に対し、入院時に担当ケアマネジャーの氏名等を医療機関に伝えるよう求めることを義務づけるものでございます。 第4項から第8項までにつきましては、第3項の新設による項ずれ及び引用規定の整理を行うものでございます。 第32条(指定介護予防支援の具体的取組方針)関係では、第9号、サービス担当者会議時に利用者及びその家族の参加を基本とするため、改正するものでございます。
第6条、内容及び手続の説明及び同意につきましては、利用者との契約の際の説明と同意について規定しておりますが、第2項に、利用者は複数の事業者の紹介を求めることができること等について説明することを義務づけることを加え、次ページの第3項につきましては、介護予防支援の提供開始に当たり、利用者等に対して入院時には担当ケアマネジャーの氏名等を入院先医療機関に伝えるよう依頼することを義務づける規定を加えるものでございます
また、入所時における医療機関との連携促進のため、サービスの提供開始に当たり利用者等に対して入院時に担当ケアマネジャーの氏名等を入院先医療機関に提供するよう依頼することを義務づけるものでございます。